2020-05-28 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
六、基礎年金制度の創設時において、基礎年金が国民の老後生活の基礎的部分を保障するものとして設定された経緯も踏まえ、将来の所得代替率の低下が見込まれる基礎年金の給付水準の引上げ等を図るため、国民年金の加入期間を延長し、老齢基礎年金額の算定の基礎となる年数の上限を四十五年とすることについて、基礎年金国庫負担の増加分の財源確保策も含め、速やかに検討を進めること。
六、基礎年金制度の創設時において、基礎年金が国民の老後生活の基礎的部分を保障するものとして設定された経緯も踏まえ、将来の所得代替率の低下が見込まれる基礎年金の給付水準の引上げ等を図るため、国民年金の加入期間を延長し、老齢基礎年金額の算定の基礎となる年数の上限を四十五年とすることについて、基礎年金国庫負担の増加分の財源確保策も含め、速やかに検討を進めること。
一方で、二〇一九年度の老齢基礎年金額、満額は月額六万五千八円でございます。したがいまして、その差額は約五千七百円程度でございます。
四 将来の所得代替率の低下が見込まれる基礎年金の給付水準の引上げ等を図るため、国民年金の加入期間を延長し、老齢基礎年金額の算定の基礎となる年数の上限を四十五年とすることについて、基礎年金国庫負担の増加分の財源確保策も含め、速やかに検討を進めること。
このほか、老齢基礎年金額の算定の基礎となる期間について、現在は四十年が限度となっていますが、この限度を最大四十五年に引き上げるための法制上の措置を講ずるものとする旨の規定を附則に追加しております。 こうした修正により、基礎年金の給付水準の低下を防ぎ、高齢者が安心して生活できる持続可能な年金制度とするための取組は大きく前進するものと考えます。
このほか、老齢基礎年金額の算定の基礎となる期間について、現在は四十年が限度となっていますが、この限度を最大四十五年に引き上げるための法制上の措置を講ずるものとする旨の規定を附則に追加しています。 こうした修正により、基礎年金の給付水準の低下を防ぐための取組が大きく前進するものと考えています。
○根本国務大臣 まず、夫の老齢基礎年金額については月額六十五円。それから、夫の厚生年金報酬比例部分、これは月額九十一円。妻の老齢基礎年金、満額のベースですけれども、月額六十五円。よろしいですか。(山井委員「いや、年額の差引きをそれぞれ」と呼ぶ)年額は、夫の老齢基礎年金の満額、満額でいうと七百七十九円。夫の報酬比例部分、これは千九十七円。そして、妻の老齢基礎年金は、年額七百七十九円になります。
今回の法改正によって、将来の老齢基礎年金額は、現在価値に置き換えると、およそ三万五千円から六千円程度になることが推計されております。現在、老齢基礎年金のみを収入とする高齢者は全国に七百六十七万人おられますが、夫婦でおよそ七万円の年金では、とても自立した生活は維持できません。 現在の受給者の年金額を減額することで、確かに将来世代の年金額の下落を下げ止める一定の効果は期待できるのかもしれません。
この十年後納制度で保険料を納付したことによって老齢基礎年金額がふえた方は三万八千五百三人、このうち新たに老齢基礎年金の受給権を得た方は二万九千八百四十九人でございます。
この上段には、単身高齢者の場合、今私は平成六年と十二年を御紹介して、既に逆転が実態で起きているよというふうにお話ししましたが、ここには、平成十四年から二十三年で比べてみて、基礎的消費支出、でも総務省の家計調査の医療費を除いた分、厚生労働省の考える基礎的消費支出と、下には老齢基礎年金額というものがございまして、これもずっと開いたままであります。
そして、今御党がおっしゃっている低所得者の老齢基礎年金額、二五%上乗せするという、問題意識は同じだと思うんですけれども、この加算につきましては、具体的な方法は考え方は違うかもしれませんが、最低保障機能の強化など、今の制度に改善が必要だとお考えの点は同じだと思いますので、また御意見も伺いながら、調整ができるところがあれば検討させていただきたいと思います。
老齢基礎年金の受給者、これは年収八百五十万相当を超えるときに老齢基礎年金額の一部の支給停止を開始して、所得が年収千三百万相当以上の人については、老齢基礎年金額の半額、最大三・二万円を支給停止するというのが今出させていただいているもので、その該当する方が一%ぐらいということです。
しかし一方で、現行制度の改善として、低所得者には老齢基礎年金額を加算すると、こういうふうにございます。そして、現在、生活保護という制度もあるわけでございます。この辺、二重三重になると思うんでありますが、どのような整理をされておられるのか、岡田副総理にお伺いいたします。
「低所得者に重点を置いた、老齢基礎年金額に対する一定の加算を行う。」 もう一つが高所得者の年金給付の見直し。「高所得者の老齢基礎年金について、その一部(国庫負担相当額まで)を調整する制度を創設する。」この法案は、「平成二十四年通常国会への法案提出に向けて検討する。」 そういう素案に沿った考え方でございます。
確かに、現在、障害等級二級の障害基礎年金の額は月額六万六千八円となっておりまして、満額の老齢基礎年金額と同額となってございます。
その次に、老齢基礎年金額は四十年毎月欠け目なしに保険料を納入して一人で五万円、夫婦では十万円の支給であるということは今言われたとおりです。果たしてこれで老夫婦が暮らしていけると思うのかどうか。どうですか。